静岡地域教化センター

静岡地域教化センター規程

(設置及び目的)

第1条 静岡別院崇敬区域内(以下「崇敬区域内」という。)における教化事業推進について、地域に密着した共同教化・共同学習の企画・実践並びにその他必要な事業を推進するため、静岡別院(以下「別院」という。)に静岡地域教化センター(以下「教化センター」という。)を置く。

(業務)

第2条 教化センターは、次の各号に揚げる業務を行う。

(1) 僧侶・寺族及び門徒の教化育成の実施に関する事項。

(2) 崇敬区域の実情に適応する教化施策に関する事項。

(3) 教区教化委員会と連動した教化事業の促進に関する事項。

(4) 事業計画案及び予算案の作成。

(5) その他必要な事項。

(教区諸機関との連携)

第3条 教化センターは、教区教化委員会及び崇敬区域内の各組教化委員会と緊密な連携を保ち、一体としてその機能を発揮するよう運営されなければならない。

(教化センター長)

第4条 教化センターに教化センター長(以下「センター長」という。)を置く。

2 センター長は、輪番が兼務し、教化センターを統理する。

(主幹)

第5条 教化センターに主幹を置く。

2 主幹は、崇敬区域内全組長の間で検討し推薦した者を、センター長が任命する。

3 主幹は、教化センターの業務を掌理し、教化センターの委員を指揮・監督する。

4 主幹の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員)

第6条 教化センターの業務を行うため、教化センターに委員を置く。

2 委員は、10人以内で組織し、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、崇敬区域内各組から2名ずつ選出することを基本とし、崇敬区域内の僧侶・寺族及び門徒の中から、各組長の推薦を受けた者について、センター長が任命する。

(事業スタッフ)

第7条 業務の計画及び実施のため、事業スタッフを置くことができる。

2 事業スタッフは、主幹の推薦した者について、センター長が委嘱する。

3 事業スタッフの任期は、委員の任期による。ただし、任期満了前に業務が終了した場合は、この限りではない。

(招集)

第8条 教化センターの会議は、主幹がセンター長の同意を得て招集し、これを開く。ただし、センター長が必要と認めたときは、主幹に命じてその都度、会を開くことができる。

(会議への出席)

第9条 別院職員は、何時でも会議に出席し、意見を述べることができる。

2 教務所の宗務役員及び教区駐在教導は、何時でも会議に出席し、意見を述べることができる。

(会計)

第10条 教化センターの会計に関する事項は、別に定める。

(事務)

第11条 教化センターの事務は、別院においてこれを行う。

(報告の義務)

第12条 センター長は、崇敬区域内全組長の承認を得て、院議会に対し事業計画及び事業報告を行わなければならない。

(改正)

第13条 この規程を変更しようとするときは、院議会の承認を得なければならない。

 

 附 則

この規程は、院議会の承認を得た日(2013年3月29日)から施行する。

 

静岡地域教化センター特別会計規程

(設置)

第1条 静岡別院崇敬区域内における教化事業推進に必要な経費の収入及び支出を明確にし、その経理を適正ならしめるため、静岡地域教化センター特別会計を設置し、経常部会計と区分して経理する。

(歳入・歳出)

第2条 この会計においては、経常部会計からの回付受金、並びにその他の収入をもって歳入とし、静岡地域教化センターの運営に要する経費の支出をもって歳出とする。

(予算の区分)

第3条 この会計の歳入歳出予算は、歳入についてはその性質に従って、歳出についてはその目的に従って、それぞれ款及び項に区分する。

(予算の提出)

第4条 この会計の予算は、毎年度院議会に提出して、承認を得なければならない。

(剰余金の処理)

第5条 この会計において歳計に剰余を生じた時は、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳入歳出決算書の作成・提出)

第6条 この会計は、毎会計年度歳入歳出決算書を作成し、別院の監査を経て、院議会に提出し、承認を得なければならない。

(会計年度)

第7条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(改正の手続き)

第8条 この規程を変更しようとするときは、院議会の承認を得なければならない。

 

 附 則

この規程は、院議会の承認を得た日(2013年3月29日)から施行する。

 

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